自動車保険の種類
自動車保険と一口で言っても、一つで全てをまかなっているわけではありません。
自動車保険は、大きく分けて二つの種類に区分されています。
「自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)」と「任意保険」です。
自賠責保険とは、自動車を運転するドライバーは必ず加入しなければいけない自動車保険であり、法律で義務付けられています。
自賠責保険証明証を車に積み込んでいなければ、3万円以下の罰金刑が課せられてしまうので注意が必要です。
また、自賠責保険に加入せずに自動車の運転をすると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金刑、そして、違反点で−6点となり、免許停止処分が課せられます。
自賠責保険は、人身事故にだけ適用され、支払金額は傷害で120万円、死亡で3,000万円、重度後遺障害に関しては4,000万円が限度額と設定されています。
これに対し、任意保険は任意で加入する自動車保険です。
自分の意思で保険の加入を決める事ができ、自分の好きな保険会社を選択できます。
保険の種類は
A:対人賠償保険
B:対物賠償保険
C:搭乗者傷害保険
D:自損事故保険
E:無保険車傷害保険
F:車両保険
G:人身傷害補償保険
といった具合に分かれています。
「対人賠償保険」は、交通事故時の他人の「身体」に対しての保障です。
保障は自賠責保険を越えた部分に適用されます。
対人賠償保険の加入は「無制限」にするのが良いでしょう。
「対物賠償保険」は、交通事故時の他人の車を含めた「物」に対しての保障です。
バスやタクシーや電車との事故であった場合にも、対物賠償保険は適用になります。
こちらも「無制限」で加入するのが良いでしょう。
「搭乗者傷害保険」は、運転者と同乗者に対しての保障です。
「自損事故保険」は、単独で起こした事故で相手がいない場合と、相手がいても相手に対しての過失がゼロの場合で運転者が怪我や死亡した時、自賠責保険は適用にならないので、その分を保障します。
自損事故保険は対人賠償保険に自動的に付帯されています。
「無保険者傷害保険」は他車との事故において、相手方が対人賠償保険に加入していない場合に適用される保険です。
これらを組み合わせて1セットとした形で自動車保険に加入するのが一般的です。
自家用自動車総合保険(SAP)は、A、B、C、D、E、Fの6つをセットとした保険で、対人、対物ともに示談交渉を保証するというものです。
自動車総合保険(PAP)は、A、B、C、D、Eの5つをセットとした保険で、対人のみ示談交渉を保証するというものです。
一般自動車保険(BAP)は、基本的にはバラ売りの保険で、A、B、Fのいずれか一つの加入を義務付けられている以外はどれを選んでも構わないと言う保険です。
任意保険の基本的な保険と特約などを組み合わせて自分にあった保険を選びましょう。
万が一の際に慌てることのないように、このような様々な種類の自動車保険をしっかりと把握した上で加入しなければなりません。